転職、介護、病気、その他さまざまな理由で会社を辞める時、
退職の前やその後に必要な手続きが気になるところ。
私は2018年に、10年間勤めた会社を退職した。
その経験を生かし、どのような手続きを行ったかご紹介する。
なお、定年退職とは必要な書類などが多少異なるため、ご注意願いたい。
退職前に必要な手続き
上司に退職を宣言
まずは直属の上司に退職の宣言が必要。
退職の原因がその上司で、話したくなければ顔も見たくない、という場合でも、その状況から抜け出すためには涙を飲んで行動に移すしかない。
職種や会社によって異なるとは思うが、「考え直せ」のような文言で引き止められる場合も多いだろう。
強固な意思を見せないと、ずるずると引き延ばされてしまうため注意が必要。
退職願 or 退職届の提出
上司に宣言したら、次は正式な手続きに移る。
厳密に言うと、上司に宣言する際に持っていくものが「退職願」、上司の了承が得られてから会社に提出するのが「退職届」らしいが、会社ごとにフォーマットが準備されている場合もあるのでそれに従う。
自分の場合は退職届のフォーマットに、「提出日」、「氏名」、「社員番号」、「退職理由(一身上の都合)」、「退職希望日」を書いて印鑑を押すだけだった。
10年間勤めたわりにはあっさりとしたものだと感じた。
なお、民法では月給制の場合、退職願(退職届)を提出してから2週間後に退職できるとされている。
しかし、会社で別途定めていることもあるため、早い段階で就業規則の確認が必要。
転職の場合、次の会社の就職日が決まっていたのに、それまでに退職できない、という事態になりかねないからだ。
なお、私の前職は「原則3ヶ月前」という決まりだった。
有給休暇のスケジュールを連絡
手続きを始めたら、退職までのスケジュールを決め、会社に報告する。
スケジュールは、「業務の引継ぎ」、「身辺整理」、「書類手続き」、「有給休暇の残日数」を考慮して立てる。
これを怠ると、有給休暇を消化しきらないまま退職することになり、非常にもったいない。
・・・私みたいに
自分の場合、会社を辞めると言っているのに上司が新しい仕事を振る、という意味のわからない行動のせいで、20日ほど消化しきることができなかった。
断れなかった自分も悪いのだが。
身辺整理
有給休暇の日程が決まったら、あふれ出る開放感を抑えつつ、身の回りを片付ける。
長年愛用したデスクや、見返したくもない書類が詰まったキャビネットを空っぽにし、引継ぎが不要な過去のデータなどは笑いをこらえながらシュレッダーにかけよう。
ロッカー、下駄箱などに私物を忘れないよう注意。
備品の返却
退職日が近づいてきたら、会社から貸与されていたものを順次返却する。
例を挙げると、
・社章
・社員証
・制服、作業着
・PC、携帯
・カードキー
・健康保険証
などだ。
これで晴れて退職となる。
退職後に必要な手続き
退職の前後に受け取るもの
退職前に受け取ることができるものと、退職後に郵送されるものがある。
この後の手続きに必要なものなので、どのタイミングで受け取ることができるか事前に人事部などに確認が必要。
・源泉徴収表
・給与明細
・健康保険、厚生年金保険資格喪失証明書
・雇用保険被保険者離職票-1
・雇用保険被保険者離職票-2
・求職申込書
また、会社が保管している場合、年金手帳の回収も忘れずに。
国民年金の加入
転職しない場合、これまで給与から天引きされていた年金を自分で支払う必要がある。
この場合、退職日から14日以内に自分が住んでいる市区町村の役所で手続きしなければならない。
必要書類は下記のとおり。
・身分証明書(免許証、パスポート)
・健康保険、厚生年金保険資格喪失証明書
・印鑑
健康保険の選択と手続き
転職しない場合、健康保険は3つの選択肢がある。
①国民健康保険に加入
退職日から14日以内に自分が住んでいる市区町村の役所で手続きをする。
国民年金と同じ窓口でできることが多く、必要書類も共通しているため、同時に済ませると楽。
自分のときは国民年金とあわせて30分ほどで手続きが完了した。
なお、マイナンバーカードを提示すればその場で新しい健康保険証を受け取ることができる。
(市区町村によって異なる場合あり)
また、支払いは
・1ヶ月ごと
・6ヶ月ごと(4月、10月に選択可能)
・1年ごと(4月のみ選択可能)
・2年ごと(4月のみ選択可能)
となっており、下に行くほど支払額が値引きされる。
加えて、現金やクレジット払いよりも口座振替のほうが値引率が高く、「2年前納で口座振替」の場合、「1ヶ月ごとの現金払い」に比べて15,650円値引きされる。
先払いしても、途中で転職が決まった場合は差額が返金されるため、余裕があれば一気に支払ってしまいたい。
②前職の社会保険を継続
退職から2年間はそれまでの健康保険を継続することが可能。
3年目からは①か③に移行する必要がある。
退職日から20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書をけんぽ支部に提出する。
③家族の扶養に入る
3親等以内の親族が社会保険に加入している場合、退職後の年収が130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満の場合のみ選択できる。
この場合、保険料はタダとなるため、条件を満たす場合は積極的に利用したい。
手続きは被保険者の社会保険制度に基づく。
住民税の納付
住民税は、退職したタイミングによって大きく2つに分けられる。
①1~5月に退職した場合
退職した月から5月までの住民税を、退職した月の給与から一括で支払う。
会社側で手続きを済ませてくれるため、特別な作業は必要ない。
②6~12月に退職した場合
この場合はさらに、
・退職した月から12月までの住民税を、退職した月の給与から一括で支払う
・1ヶ月ごとに分割で支払う
の2つから選択できる。
退職時にどちらを選ぶか希望しておくと、会社側で手続きを済ませてくれる。
なお、1ヵ月ごとの分割を選択した場合は、後日自宅に支払い通知書が送付される。
まとめ
以上が退職の前後に必要な手続きだ。
退職を決めると、とたんにモチベーションが下がる場合もあるため、出勤がこれまで以上に苦痛に感じる。
出勤しなければならない日を極力減らすためにも、本記事を参考に迅速な行動につなげていただければ幸いだ。